ナンバーのついた自動車には必ずある車検証。運転する際は必ず原本を載せておかなければならないと思っていたのですが、コピーがあればいいとおっしゃる人がいたので調べてみました。

通常は車に載せていると思いますが、必要に応じて降ろすときもあります。車検を受けるときなどがそうですね。(車検を受けた直後は申請のために陸運局等に提出しますので、新しい車検証がくるまでの間、保安基準適合証が車検証の代わりになります。)
それ以外の場合、紛失、名義変更などで車検証がない、こういったときコピーで代用できるのでしょうか?
答えは ”ノー” です。 道路運送車両法で次のように定められています。
(自動車検査証の備付け等)
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
コピーでいいとは書いてありませんね。

ちなみに車検証不携帯で捕まると50万円以下の罰金刑に処される可能性があります。車検証不携帯は刑事罰にあたるため、反則金いくら、点数何点という感じではなく、起訴されて裁判という流れです。そのため実際にこの罰金刑に処される人はまれなようですが、違反であることは変わりません。
万が一車検証を紛失してしまった場合は再発行できますのですぐにご相談ください。
ということで、車検証は必ず原本で自動車に載せておきましょうというお話でした。