1年点検受けなければいけない?

自動車のメンテナンスは車検だけではありません。

日常点検としてタイヤの空気圧を見たりエンジンオイルの交換をしたりすると思います。

道路運送車両法によって定められている定期点検は、

1年に1回、国土交通省の定める点検整備をしなければなりません。

道路運送車両法より抜粋

(定期点検整備) 第四十八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
(中略)
三 前二号に掲げる自動車以外の自動車 一年

道路運送車両法には上記のように乗用車(軽自動車を含む)では1年に1回の点検を行う

義務が定められています。

しかし、法律を読んでいくと1年点検を受けていないことによる罰則はありません。

ただし、整備不良であった場合には罰則があります。

道路交通法より抜粋

(車両の検査等) 第六十三条 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
(中略)
(罰則 第一項については第百十九条第一項第六号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕第二項については第百十九条第一項第七号〔ニ月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕第七項については第百二十一条第一項第九号〔二万円以下の罰金又は科料〕)

整備不良の程度や認知があるかどうかなども影響すると思われます。

以上、1年点検を行っていないことを理由に罰則を受けることはありませんが、

整備不良となっていた場合には罰則を受けることがあります。

1年点検を行っていれば完璧、ではありませんが不具合を減らすことができます。

日常点検と併せて1年点検を行うことをおすすめします。

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